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■2008年06月18日(水)00:50  職務質問inアキバを法律的にみる。
職務質問→十徳ナイフ所持刃渡り5cm→警察官10人以上集まる


刑事訴訟法の問題として出したら、もっともオーソドックスな問題になりそうな事例ですね。法学部生なら、論点とか分かるでしょう。職務質問、所持品検査の適法性が問題となる事例ってわけですね。


あまり会いたくないことですが、もし職務質問にあったら?所持品見せろって言われたら?応じる義務があるのか。また、上の記事みたいに警官に突き飛ばされたり捕まれたり、いきなりバックあけられたりしたらどうするのか。
そのへんのところを、法律的にわかりやすくみてみようかと。



職務質問、所持品検査の根拠規定は警察官職務執行法(警職法)2条1項。
「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。」




職務質問は、上の条文によると「挙動不審とか犯罪を犯そうと疑うに足りる相当な理由(不審事由)」がなければいけません。

他人の家の前でうろちょろしてるとか、まぁ、普通の人が見て不審だっていう場合と、警官が、近くであった事件の容疑者と同じような服装の人を見つけた場合などがこれに当てはまるでしょう。


さらに、警職法では、「停止させて質問することができる」とありますね。

不審事由がある人に対しては、質問のために停止させることができるわけです。
停止させるとは、ある程度の有形力の行使(逃げようとする者のベルトをひっつかまえるとか、腕をつかむとか)が認められるわけです。
判例では、急発進しようとする車のキーを抜く行為などでもOKとされています。


所持品検査は、明文上の規定はないです。
しかし、判例では、「職務質問に付随する行為」として認められています。つまり、職務質問するにあたって、何持ってるの?とか聞くことがあるし、その質問の延長でバック開けるとかいうこともまぁあるでしょ?ってことですな。
あくまでも、職務質問の効力を上げる付随行為ですんで、不審者発見→腕をつかむ→バック開けるという行為は違法だと解されます。十分な質問を行った上で、ということになるでしょう。


以上が職務質問ができる根拠です。さきほど、有形力の行使ができるといいましたが、どこまでできるのか? それが、任意捜査の限界という問題です。



任意捜査とは、強制捜査じゃないこと。
強制捜査は、法律の根拠なしにはできない捜査手法。
強制捜査にあたる行為は、プライバシーの侵害とか、捜査される側の人間に法律上の利益の侵害が大きいため、あらかじめ法律で決めとく(国民→国会→国民を縛る法律 というプロセスを経ているからダイジョウブだろ)ってことです。


この考えから、任意捜査ってのは、法律上の利益侵害がそれほど大きくない場合は、さっきのプロセスなくてもやっちゃっていいじゃん、ということになる。
でも、一応、利益侵害があるから、任意捜査する必要があるとか、緊急性があるとか、やるにしても相当な程度で、という限定がつく、というのが判例の考え。


職務質問、所持品検査もこの枠を超えられないってことですね。


なんかダラダラとながーくなってしまった。

簡単にまとめると、
・職務質問は不審事由がある場合認められる。

・所持品検査は職務質問に実効性を高める為の付随行為なんで、職務質問を十分やった後で。

・職務質問、所持品検査は任意捜査でもあるから、必要性、緊急性、相当性を考慮して、その枠内で認められる。


ってことです。因みに、捜査される人がバック見せることとか、職務質問なんかに同意する場合は任意捜査として問題なく認められます。

さて、さっきの記事の事例だと。。


不審事由:記事からはわかりませんねー。アキバ系っぽい、ただリュック背負って歩いている人っていうレベルだったら、不審事由はなしとみるべきでしょう。


職務質問の限界として:不審事由とからめて、抱いた不審事由が強盗やら殺人やらというものであれば、必要性、緊急性が高いといえそうです。
ただ、「警察官10数人が2時間以上取り囲む」とあるので、2時間も拘束するのは法益侵害の程度が高いので、相当性としてかなり微妙な気がします。不審事由がアキバ系だしーって程度であれば、任意捜査の限界を超えているでしょう。ただ、先日の無差別殺人のこと、秋葉原という地域性を考慮していくと、必要性が高くなるのかもしれません。


所持品検査:『気がついたときには男性は7人くらいの警察官に取り囲まれていて、見ていた人の話では『警察官の職務質問で「荷物を見せろ」と言われ、「なぜ見せなければならないのか」と言ったところ急に荷物に手を入れて調べ始めた。』と記事にはありますね。
荷物にいきなり手をいれ、中を探る行為は、相当に法益の侵害が高い行為だといえます。また、十分な職務質問もないといえます。

判例だと、強盗の逃亡犯おぼしき者に2時間程度職務質問をして、バックを開けて中を覗いた行為を適法、麻薬所持おぼしき者のポケットに手を突っ込んだ事例で違法としています。(容疑の程度、職質の先行性なども違うのでなんともいえないですが。)

これも、違法性ありといえそうな感じですね。


さて、違法だとどうなるのか。タイーホされた場合、捜査手続きの違法を主張して、勾留請求の時に異議を申し立てることになります。

また、民事では、国賠による損害賠償請求が可能です。まぁ、裁判所が認めるかとか、証拠が集められるか、といった点はキビシイかと思いますが。



最後に、「令状を持ってこないと現行犯逮捕できないだろう」と記事の中にありますが、現行犯逮捕において、逮捕状は必要ありません。
令状は、捜査機関が無茶苦茶しないように裁判官の事前審査がなければ逮捕とか家宅捜索(捜索差押え)できないようにした、という趣旨です。
現行犯だと、さすがに犯人間違えないだろ、事前審査いらんだろ、という観点から、憲法上も無令状で執行が可能としています。

まぁ、現行犯逮捕でホントに警察がむちゃしてないか、っていうと疑問がありますが。


法律的にわかりやすく ってわりにわかりにくいなぁ


あ、最初の問いに答えてないですね。職務質問にあったらどうするか。
・応じる義務はない。が、応じないと結構しつこい。2時間押し問答とか嫌でしょ?
・そのまま質問に応じず、数時間頑張れば、相当性の点から違法となることとなる。判例では6〜7時間とか所持品見せろとか言われて応じなかったやつで違法とかあった気がする。よっぽど暇でない限り応じるのが吉。
・何かやばいもの持ってたら、拒否してひたすら頑張る。でも、重大事件が周りであったりすると警察の多少の無茶も許される。
・同意を求めず、また同意する前にいきなりバックやらポケットに手を突っ込むのは違法。国賠とかで国を訴える。

まぁ、応じとけってことですよ。
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  • なつ(2008/06/18 19:54)
    先週の土曜言ってきたけど、目の前で職質&持ち物検査されてる人みたんだけど。人の往来の激しいところでエロ同人晒されてる人居て、ちょーあうあうwwプライバシーもあったもんじゃありませんぜ。
  • vivo(2008/06/22 01:30)
    (ノ∇`)アチャー まぁ、そんな場合、警職法2条2項で近くの警察署に同行を求めるのがスジでしょうねぇ。 アキバなら路上でそれくらいの同人誌広げるガッツくらいありそうだがなぁ。 某日のビックサイト周辺みたいな。 
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■2008年04月09日(水)01:20  裁判員制度
施行が決まったようで。中日新聞夕刊は一面だった。


日本では世論の反対が強い裁判員制度。


どんな内容なのかは最高裁のHPに任せるとして
http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/index.html


裁判所が裁判員制度導入を目論見、刑事裁判を迅速に行う試験を行うなど(ホリエモンの裁判はそのモデルでしょう。)試行錯誤を行っていたものの、ようやくその目処がついた、ということなんだろうね。


裁判所だけでなく、検察にも変化が見えたりもする。


例えば、今まで不鮮明だった、検察の取調べがある程度透明化するだろうこと。


密室で行われている取調べ。例えば被告人が自白したとしても、長時間の取調べやら検察官の追求によって有りもしないことを述べてしまったのか、正直に述べているのかどうかは裁判において分かりにくい。(刑訴法319条 強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。とある。)


最近の裁判例では、下級審であるものの、検察側に取調べの内容を録画したDVDの証拠採用を認めたものもあったりする。

ただ、取調べの一部についてのDVD、しかも、検察側が自白の任意性を証明するために証拠採用を求めたものなので、まだ完全にとはいえないのが現状。これが取調べ全体について録画したDVDであるならばまだしも。

因みに、検察は取調べを録画することにかなり消極的。

しかし、DVDの提出を認める裁判例が続出すれば、検察も変わってくるんだろう。現に、録画を進めていたりというところもあるよう。


と、プラス面も色々あったりするものの、マイナス面もある。

世論ってもマスコミが言ってることなので、どこまでホントか知らないけど、まぁ、ホントに国民は裁判員制度には反対なんでしょうね。実際、裁判員やれって言われたら何をどうしたらよいのか不安だし、もし裁判員による裁判にかけられる被告人としても嫌だろうし。


全く関係ないけど、裁判員制度スタートすると、これに絡んだ詐欺事件とか発生しないかなぁ。裁判員に選ばれましたみたいな手紙が届いて、辞退したかったら10万円振り込んでくださいみたいな。

まぁ、始まってみればどうなるか分かるだろうね。
初公判は来年7月頃っていう報道なんで、それくらいには分かるだろう。

裁判員、参加してみたいですか?



被告として裁判員裁判に参加するのはやめよーね。注目はされるだろうけど。
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■2008年03月20日(木)01:30  静岡県といえば

静岡のまんなかあたりに行ってきました。
写真は御前崎。台風が来るとやたら映るところ。



コンセプトは観光。

静岡中部の名物っていえば?


お茶?

それもあるけど、やっぱり



ご存知。浜岡原子力館。

浜岡原発のしくみやら構造の説明やら、原寸大の原子炉模型とかあった。

でも入り口には何故か恐竜。恐竜の歴史やら?
なんだここ。


まだまだ観光地はあるんですよー


温泉とか?


いやいや


ご存知。しらすアイス。


しらすが入っているものの、味は至って普通。しらすの味はしない。
美味しかったよ?

御前崎海水浴場近くのなぶら館ってところで売ってる。
因みに、知多半島でもしらすアイスを売っていた。



焼津にも行ってきたよぉ


焼津っていえば魚。

マグロとかだよねぇ。


そんな焼津での観光スポットといえばやっぱり、


深層水ミュージアム。知ってるでしょぉ?
入場無料。


ワンフロアしかなくって、深層水ってすげーぞっていうことが書いてあった。


後、深層水を実際に売っている。これは原水(海水)だけど、ちゃんと淡水処理されたやつもあった。ミュージアム内でお金払えば深層水がGETできる。


行ったのが土曜日ということもあってか、思ったよりヒトが来る。
深層水って体に良いのかね?



最後に、温泉。

大井川鑯道の路線が露天風呂から見ることができる。

大井川鑯道は日本で数少ないSLの動体保存をしている会社なので、温泉からSLが見れたりする。ただ、SLは一日一往復が基本なので、ベストタイミングでいかないとならないが。
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■2006年08月09日(水)  岡崎花火大会


2万発の打ち上げ数だそうで。
全国選抜長良川中日花火大会と日程が同じながら、すごい人出でした。

20年ほど昔は岡崎の花火が全国選抜〜 だったとか聞きましたが、真相はしりません。

19時から始まって、21時20分までと、結構長い。
早めに会場を出てきたものの、それでも帰りは混んでました。
終了後だと大変なんでしょうねぇ。


手振れする中、コンパクトデジカメで上の写真を撮ったのですが、大抵みんな携帯電話で撮っていた。となりの場所の人はD50で撮ってたけど。

みんな携帯を使って撮っているので、どんなもんなんだろと自分の携帯の動画で撮ってみました。⇒動画はここ(Windows Media Video形式)

携帯動画ですが、それなりに撮れているのでビックリ。

これを、携帯電話で再生すると、なんか戦争でもしているような感じに聞こえます。
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■2006年07月21日(金)  さよなら芦部センセ
この間、古本屋巡りをしていたときのこと。

こんな本がウリに出されてました。



法学部の人間ならだれでも知ってる芦部先生の本です。

法学部外の人間でも、一般教養で憲法の講義を取っちゃったりすると、この芦部先生の『憲法』って本を使われるのではないでしょうか?(写真の本ではない)
カバーが青とオレンジっぽいあれです。
一時期、名古屋大学でも講義を持っていたらしいですが。


そんな芦部先生の憲法学の本、その中に・・・


こんな新聞の切り抜きがはさんでありました。
(因みに芦部先生は上の写真の方です。下のグラサンの人だったらニュータイプな教授かも知れんけど、違います。)

芦部先生は1999年6月12日に亡くなっているので、翌日の新聞でしょうか。
(でも、谷岡ヤスジさんって、14日に亡くなってるんだよねぇ。ということは、15日あたりの新聞か?)
この新聞記事を挟んでいた人はどんな人だったのでしょうねぇ。


こんな本も。


作者はどっかの弁護士らしいですが、何を考えてこの本を書いたんでしょうねぇ。
あと、作画の人が変わっていくのか、巻によってえらく絵が違います。

もちろん、ウソは書いてないです。使えるかどうかは別にして。
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■2006年07月05日(水)  さぼてん


「さぼてん」で昼ごはんを食べてきました。

安くておいしいとの話だったので、初めてながら行ってきましたよ。


エビトン定食650円也。とまぁ、やすいのですよ。味噌カツ定食500円とか。


店は広くないので、昼時はそれなりに混みます。近くに名大医学部と名工大があるので、学生わんさか。でも、名工大の学生のが多い気がする。

「さぼてん」の場所はここ

お弁当もやってるらしい。駐車場は無いんで、公会堂の駐車場(有料、30分180円)くらいしかないです。
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■2005年12月05日(月)  状況開始 エアフェスタ浜松

自衛隊浜松基地で開催された「エアフェスタ浜松」に行って来ました。

小牧基地でブルーインパルスの飛行が検討されたものの、結局実現しなかったので、名古屋から一番近くでブルーインパルスの飛行を見れるのはここでしょう。

「駐車場1万台分あるんだから、埋まるわけ無いでしょ〜 全車4人乗りで来て4万人だぜ?ありえへん」と法螺を吹きつつ9時近くについたら、高速のインターから基地まで長蛇の列。 入場者数はなんと8万人だったそうです。 予想の上限を軽く超えましたよ。


目的はブルーインパルスの飛行を見ること。でもエアフェスタ浜松は浜松基地のお祭りです。なのでブルーインパルス以外にも様々な軍用機の飛行、展示があります。


E-767AWACS 早期警戒管制機。上にくっついてる丸い物はレーダーで、敵機や不審機の補足、監視に使われます。

F-15イーグル いわずと知れた有名な邀撃戦闘機ですね。写真が暗い。

F-2Aバイパーゼロ 支援戦闘機。こいつは岐阜基地所属のF-2試作2号機のようです。
因みに支援戦闘機とは、ネーミング的に戦闘機より性能が劣る、支援用のサブ戦闘機かな?と思ってしまいますが、対艦、対地攻撃目的のいわゆる「攻撃機」のことです。
自衛隊では、専守防衛のイメージを守るため「攻撃機」のネーミングを避けているようですね。

T-4などの練習機の飛行もしていました。



更に、飛んでるのは軍用機ばかりじゃないです。



Σ(゚Д゚;

女の子も飛んでる。すごいぞエアフェスタ浜松。


撮影会って書いてあるんで、なんだろと思ったらこんな撮影会だったとは。
ここだけ明らかに客数が違いましたよ。
こんなところで30分も必死に撮影してしまった。何しに浜松着たんだろう。
(僕の写真は女の子があまりよく飛んでなかったので租借しました。問題だったらいってくださいね。)



他にも、三菱F-1、F/A-18ホーネットなど展示してありました。

あと、対空兵器も。

対空機関砲 VADS1改 射程1,200mほと。

81式短距離地対空誘導弾 射程7キロほど。
ミサイル一発1000万円ほどらしい。

地対空誘導弾 ペトリオット 射程は百数十キロほど。
ミサイル一発数億円らしい。

自衛官の方が「これで飛行機落とせれば安いものですよ。」と言っていた。
たしかに、先ほどの「F-2」で120億円ほどするので新鋭機を打ち落とすなら安い物かも。
でも、北朝鮮機やミサイルだと、費用対効果で負けな気がする。



ブルーインパルス飛行前にこれら展示物を見て、さらに基地をうろうろしてると、いかにも軍隊自衛隊っぽい施設が。

おぉ〜


おぉぉぉ〜

中は自転車やら腹筋マシーンやら、古臭いジムにありそうなものがいろいろおいてありました。


さらに、航空祭ということで、グッツ販売もあちこちで。

間違っても「状況開始っ!」の販促イベントじゃないです。エアフェスタですよっ〜
自衛隊で使われる用語をプリントしたタオルやら、ブルーインパルスのグッツやら販売してました。たこ焼き屋やらなんやらもあり、本当にお祭りです。


ちょっと長くなっちゃったけど、ここからがエアフェスタに着た目的でもある、ブルーインパルスのアクロバット飛行です。

全7機あるんですね。飛んだのは6機。
ブルーインパルスは自衛隊のアクロバット飛行チームのことです。ついでですが、民間のアクロバット飛行では、エアロックが有名ですね。国内のアクロバット飛行といえば、この二つじゃないでしょうか。



4機が接近して逆さに飛んでますね〜 かなりの訓練がいるんでしょうね。


超低空飛行をしているところ。離陸してこの高度で滑走路端まで飛んでいました。





アクロバット飛行を見るのは初めてで、かなり興奮しましたよ。
空中にハートを書いたり、○を書いたり、急上昇をしたりとかなり楽しめました。

どうやら、カラースモークによるカラフルな飛行は廃止された模様で、今後見ることはないのでしょう。曇り空に白のスモークであまり映えず、ちょっと残念ではありました。
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