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■2007年11月22日(木)03:10
鯖
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「裁判官の爆笑お言葉集」なんて本が売れてるそーだが、たまに判決文などでもおもしろいものを見かけたりする。
まぁ、裁判官なんて、ずーっと遊びもせず司法試験を数年〜十数年受けてきたような連中なんで、常識がないってか、常軌を逸している連中の集まりなので、しかたないなーって面もあるんだろうけど。
今回みっけたのは、事案が特に凄い。簡単に事実と判決を紹介すると
婚姻取消請求事件 東京家庭裁判所平成18年7月26日
原告は33歳の韓国人男性。被告は52歳の日本人女性。
被告が「年齢が24歳」で「ロシアで,ロシア人の父と日本人の母との間に生まれ」,「バレーのダンサー」であったが,「14歳の時に父母とともに来日した」などと虚偽の事実を言って,原告をその旨誤信させて,婚姻意思を決定させたとして婚姻の取消を求めた。
この時点で事案が尋常じゃない。 どうやったらだまされるんだと小一時間。
しかも、判決理由中にある事実では、 「原告と被告は,平成17年2月2日婚姻届出をし,同月12日披露宴を行った後,翌13日ないし18日に新婚旅行に行った。」 しかし,平成17年2月19日に原被告間に争いがあり,原告は被告自宅を出て,以降別居している」
って成田離婚状態。おそらく、新婚旅行中に年がバレたんやね(ノ▽`)
更に原告の提出した証拠や主張に対しての裁判官の判断ですが、
原告は,被告から,被告はロシア生まれでロシアから帰国した際に戸籍がなかったため,裁判官である祖父に依頼して他人の戸籍を流用したもので,戸籍上の生年月日は真実のものでないと言われて,そう信じていたと供述する。しかし,いかに原告が外国人であるといっても,約6年以上も日本に滞在しており,日本社会において,そのようなことが不可能であることは理解できたはずではないかとも考えられよう。しかし,原告の言動からは,そのように信じこんでいたことが窺え,この点はそのように信じた原告が愚かというべきであるが,結婚に至るような熱愛中の男女の仲であれば,冷静な判断ができないこともあり得るところであり,かかる事情から,原告が被告の年齢を知っていたということもできないと思われる。
被告の外見等について 原告は,被告の外見は若く一見して50代には見えないと主張する。人の外見から実年齢を判断することは必ずしも容易ではないが,たしかに写真(乙3ないし5)に写った被告の服装や容貌からは一見して50代には見えないかもしれない。また,被告のメール内容も,(^o^)などの顔文字や★,★などの記号を多用しており,その書きっぷりからは,50代の女性のものとは思えないかもしれない。 しかし,そうはいっても,遠目ならともかく,原告は,被告と結婚するまでに約9か月の親密な交際期間があって,何度も肌を接していることが認められ,原告には過去に交際した女性も何人かいること(以上,原告本人)にも照らして,仮に50代には見えないとしても20代であることに疑いを持つことはなかったのか問題である。しかし,原告の供述によれば,被告と初めて関係を持ったときに出血があったことから若い女性であると信じたとするが,そうしたことから,原告が被告の年齢に疑問を持たなかったとしてもさほど不自然とまではいえない。
なんて判断しちゃってます。 ホントに不自然じゃないのか?どうよ。
最後に、裁判官の結論では
女性の心理として多少なりとも若く見せたいことは十分理解できることであり,多少真実の年齢と差があってもそれだけでは婚姻取消を認めるわけにはいかないと思われるが,52と24では大変な違いであり,婚姻後の生活設計も土台から異なってくるような違いである。
先に述べたように,自己の年齢を偽ることは,女性の心理として理解できなくはないが,20以上も違うのではあまりにも鯖の読み過ぎであり,詐欺行為の違法性は決して低くはない。
とおっしゃっています。
20以上も違うのではあまりにも「鯖の読み過ぎ」であり って判決理由中に書かなくても良いのにねぇ。
鯖の読み過ぎには気をつけよう(^o^)。 | | |