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■2008年06月18日(水)00:50
職務質問inアキバを法律的にみる。
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職務質問→十徳ナイフ所持刃渡り5cm→警察官10人以上集まる
刑事訴訟法の問題として出したら、もっともオーソドックスな問題になりそうな事例ですね。法学部生なら、論点とか分かるでしょう。職務質問、所持品検査の適法性が問題となる事例ってわけですね。
あまり会いたくないことですが、もし職務質問にあったら?所持品見せろって言われたら?応じる義務があるのか。また、上の記事みたいに警官に突き飛ばされたり捕まれたり、いきなりバックあけられたりしたらどうするのか。 そのへんのところを、法律的にわかりやすくみてみようかと。
職務質問、所持品検査の根拠規定は警察官職務執行法(警職法)2条1項。 「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。」
職務質問は、上の条文によると「挙動不審とか犯罪を犯そうと疑うに足りる相当な理由(不審事由)」がなければいけません。
他人の家の前でうろちょろしてるとか、まぁ、普通の人が見て不審だっていう場合と、警官が、近くであった事件の容疑者と同じような服装の人を見つけた場合などがこれに当てはまるでしょう。
さらに、警職法では、「停止させて質問することができる」とありますね。
不審事由がある人に対しては、質問のために停止させることができるわけです。 停止させるとは、ある程度の有形力の行使(逃げようとする者のベルトをひっつかまえるとか、腕をつかむとか)が認められるわけです。 判例では、急発進しようとする車のキーを抜く行為などでもOKとされています。
所持品検査は、明文上の規定はないです。 しかし、判例では、「職務質問に付随する行為」として認められています。つまり、職務質問するにあたって、何持ってるの?とか聞くことがあるし、その質問の延長でバック開けるとかいうこともまぁあるでしょ?ってことですな。 あくまでも、職務質問の効力を上げる付随行為ですんで、不審者発見→腕をつかむ→バック開けるという行為は違法だと解されます。十分な質問を行った上で、ということになるでしょう。
以上が職務質問ができる根拠です。さきほど、有形力の行使ができるといいましたが、どこまでできるのか? それが、任意捜査の限界という問題です。
任意捜査とは、強制捜査じゃないこと。 強制捜査は、法律の根拠なしにはできない捜査手法。 強制捜査にあたる行為は、プライバシーの侵害とか、捜査される側の人間に法律上の利益の侵害が大きいため、あらかじめ法律で決めとく(国民→国会→国民を縛る法律 というプロセスを経ているからダイジョウブだろ)ってことです。
この考えから、任意捜査ってのは、法律上の利益侵害がそれほど大きくない場合は、さっきのプロセスなくてもやっちゃっていいじゃん、ということになる。 でも、一応、利益侵害があるから、任意捜査する必要があるとか、緊急性があるとか、やるにしても相当な程度で、という限定がつく、というのが判例の考え。
職務質問、所持品検査もこの枠を超えられないってことですね。
なんかダラダラとながーくなってしまった。
簡単にまとめると、 ・職務質問は不審事由がある場合認められる。
・所持品検査は職務質問に実効性を高める為の付随行為なんで、職務質問を十分やった後で。
・職務質問、所持品検査は任意捜査でもあるから、必要性、緊急性、相当性を考慮して、その枠内で認められる。
ってことです。因みに、捜査される人がバック見せることとか、職務質問なんかに同意する場合は任意捜査として問題なく認められます。
さて、さっきの記事の事例だと。。
不審事由:記事からはわかりませんねー。アキバ系っぽい、ただリュック背負って歩いている人っていうレベルだったら、不審事由はなしとみるべきでしょう。
職務質問の限界として:不審事由とからめて、抱いた不審事由が強盗やら殺人やらというものであれば、必要性、緊急性が高いといえそうです。 ただ、「警察官10数人が2時間以上取り囲む」とあるので、2時間も拘束するのは法益侵害の程度が高いので、相当性としてかなり微妙な気がします。不審事由がアキバ系だしーって程度であれば、任意捜査の限界を超えているでしょう。ただ、先日の無差別殺人のこと、秋葉原という地域性を考慮していくと、必要性が高くなるのかもしれません。
所持品検査:『気がついたときには男性は7人くらいの警察官に取り囲まれていて、見ていた人の話では『警察官の職務質問で「荷物を見せろ」と言われ、「なぜ見せなければならないのか」と言ったところ急に荷物に手を入れて調べ始めた。』と記事にはありますね。 荷物にいきなり手をいれ、中を探る行為は、相当に法益の侵害が高い行為だといえます。また、十分な職務質問もないといえます。
判例だと、強盗の逃亡犯おぼしき者に2時間程度職務質問をして、バックを開けて中を覗いた行為を適法、麻薬所持おぼしき者のポケットに手を突っ込んだ事例で違法としています。(容疑の程度、職質の先行性なども違うのでなんともいえないですが。)
これも、違法性ありといえそうな感じですね。
さて、違法だとどうなるのか。タイーホされた場合、捜査手続きの違法を主張して、勾留請求の時に異議を申し立てることになります。
また、民事では、国賠による損害賠償請求が可能です。まぁ、裁判所が認めるかとか、証拠が集められるか、といった点はキビシイかと思いますが。
最後に、「令状を持ってこないと現行犯逮捕できないだろう」と記事の中にありますが、現行犯逮捕において、逮捕状は必要ありません。 令状は、捜査機関が無茶苦茶しないように裁判官の事前審査がなければ逮捕とか家宅捜索(捜索差押え)できないようにした、という趣旨です。 現行犯だと、さすがに犯人間違えないだろ、事前審査いらんだろ、という観点から、憲法上も無令状で執行が可能としています。
まぁ、現行犯逮捕でホントに警察がむちゃしてないか、っていうと疑問がありますが。
法律的にわかりやすく ってわりにわかりにくいなぁ
あ、最初の問いに答えてないですね。職務質問にあったらどうするか。 ・応じる義務はない。が、応じないと結構しつこい。2時間押し問答とか嫌でしょ? ・そのまま質問に応じず、数時間頑張れば、相当性の点から違法となることとなる。判例では6〜7時間とか所持品見せろとか言われて応じなかったやつで違法とかあった気がする。よっぽど暇でない限り応じるのが吉。 ・何かやばいもの持ってたら、拒否してひたすら頑張る。でも、重大事件が周りであったりすると警察の多少の無茶も許される。 ・同意を求めず、また同意する前にいきなりバックやらポケットに手を突っ込むのは違法。国賠とかで国を訴える。
まぁ、応じとけってことですよ。 | | |