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■2007年01月27日(土)01:16
民法772条
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かなり放置してました。このHP。
それなりに忙しかったと言うことで。あ、あけましておめでとうございます。 遅いか。。
「離婚後300日以内に生まれた子供が「前夫の子」とされる民法772条・・・」
というニュースを昼やっておりました。
第772条1項 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2項 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
とあるわけで、離婚後300日以内の子→婚姻中に懐胎と推定(2項)→夫の子と推定(1項)ということになります。
一応、推定規定なので、反証があれば推定は覆ります。 (法律でいう「推定」とは、(裁判上での)反証がなければ、条文に書いてある通りの効果(法律効果)が発生するということ。 また、同じようなものに「みなす」というのがあり、これは反証があろうが、事実と異なろうが法律効果が生じるってものです。)
最高裁判例では、妻が懐胎したと思われる時期に夫が服役中であった事例、事実上の離婚(事例では、別居)していた場合に、「民法772条の推定は及ばない」としたものがあります。ただし、客観的に見て、どう考えてもこりゃ推定が及ばないだろうというものでしか認めていないといった感じです。(主観的な事情でわかるものは認めない)
主観的な事情でわかるものでも、「嫡出否認の訴」(民法774条)によって、争うことができますが、提訴権者は父だけです。
という、法律上の問題があり、さっき載せた新聞記事のような声が上がっているのでしょう。
なぜ、最高裁が主観的な事情でわかるもの(最高裁判例ではないですが、例えば、DNA判定で722条の推定が及ばないことが科学的に証明されたなど)も認めないのかというと、例えばDNA判定で夫の子ではないとされたときに、その子供が別に(血の繋がってない)父親と関係が良好で、家庭円満であったのに、その家庭を崩壊させることになりかねない。
裁判所では、科学的な血の繋がりのみをもって親子関係を決めていくのではなく、すでに家庭として成り立っているなら、特段それを壊すようなことはするべきでない、という考えのもとに判断を下しているようです。
先の記事の中にあった「井戸さん」の事例を見ると、別居が数年あることから、裁判で722条の推定の及ばないという判断がなされるでしょう(現に強制認知が認められているので、722条の推定が及ばないという判断がなされていると考えられます。推定を受けていると、認知はできないので。)
ただ、これは裁判上のお話。
戸籍実務や出生届(も父の名前書くんですよね?)など、行政側からすれば、どうやって前夫の子か、今の夫の子か判断しようがないです。
DNA鑑定書とかを添付されたところで、それが真性のものかなどを行政(窓口の人)に任せるのは問題があるでしょう。(戸籍官吏(役場の窓口のおっさん)には、形式的審査権(形式上、書類が法律に反していないか、書式が間違ってないかの判断)しかない)
DVなんかで離婚した人達だと、「前夫に(裁判で)顔を合わせたくない」などという人もいるなど、裁判でなら片がつくといえ、中々難しい問題のようです。
民法722条は学者からも色々批判のある条文ですが、では、どのように改正するのが良いのか。300日という規定を無くせばいいといっても、今度は逆に前夫の子が今の夫の子として届け出が可能になるということで、果たしてそれでいいのか?といった問題もあるでしょう。
どうするのがよいのでしょうねぇ。 | | |